本財団は、特定公益増進法人としての税法上の優遇措置が適用され、所得税、法人税の控除が受けられます。
個人寄附の場合
一年間の特定寄附金の合計額から、2,000円を引いた金額が、総所得金額から控除できます。
但し、その年の総所得の40%相当額が限度となります。
事例:
年中の総所得金額が600 万円、特定寄附金の合計額が50 万円の場合、
50万円-2千円=49万8千円が、総所得金額より控除できます。
(控除額49万8千円は、総所得金額600万円×40%=240万円の限度内となりますので、49万8千円全額が控除対象となります。)
但し、その年の総所得の40%相当額が限度となります。
事例:
年中の総所得金額が600 万円、特定寄附金の合計額が50 万円の場合、
50万円-2千円=49万8千円が、総所得金額より控除できます。
(控除額49万8千円は、総所得金額600万円×40%=240万円の限度内となりますので、49万8千円全額が控除対象となります。)
法人寄附の場合
通常の一般寄附金の損金算入限度額と同額以上が別枠として、損金算入が認められます。
事例:
資本金が1億円、年中の所得金額が1,000 万円の場合
の損金算入が認められます。
事例:
資本金が1億円、年中の所得金額が1,000 万円の場合
(A)一般損金算入限度額
{(100,000,000円×2.5/1000)+(10,000,000円×2.5/100)}×0.25=125,000 円
(B)別枠の損金算入限度額
(100,000,000円×3.75/1000+10,000,000円×6.25/100)×0.5=500,000 円
の損金算入が認められます。